概要

介護保険法に基づいて、介護支援専門員が利用者の心身の状況やその環境などに応じて適切な保険・医療・福祉サービスが受けられるように居宅サービス計画書(ケアプラン)を作成し、地域での自立した生活を継続できるよう、市町村や居宅サービス事業所、介護保険施設と連絡や調整を行います。

主な業務内容

介護が必要と思ったら、まず電話で相談してください。介護保険制度等やサービスの内容について説明いたします。

介護支援専門員(ケアマネジャー)が自宅を訪問して面接を行い、心身や生活状態等の把握をして福井市役所介護保険課に「介護保険要介護認定・要支援認定」の申請を代行します。介護認定審査会の審査・判定により、介護度が決定されます。

介護が必要と認定された要支援1、2の方に、適切な保険・医療・福祉サービスが受けられるように、本人やサービス事業者と相談・調整等を行い、居宅介護サービス計画書(ケアプラン)を作成します。
居宅介護サービス計画書(ケアプラン)をもとにサービス事業者からサービスが提供されます。

介護保険を利用して居住している住宅に手すりをつけるなどの小規模な住宅改修を行った場合、改修費支給の申請を代行します。

介護保険を利用して貸与になじまない入浴や排泄などのために使用する福祉用具を購入した場合、福祉用具購入費支給の申請を代行します。

サービス利用の流れ

 苦情・相談受付窓口については詳しくはこちら