概要

介護保険法に基づいて、要介護者、要支援者等が自立した日常生活を安心して営むことができるように必要な訪問介護サービスを提供します。
障害者総合支援法に基づいて、障がい者(身体・知的・児童・精神)が、自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、必要な障害福祉サービスを提供します。

主な業務内容

介護が必要な方(要介護1~5)に、訪問介護員が居宅を訪問して、入浴・排泄・食事等の身体介護又は調理、洗濯、掃除等の生活援助サービスを提供します。

 介護予防・日常生活支援総合事業における訪問型サービス(予防給付相当・A型)
基本チェックリスト(元気度調査)の結果、事業対象者の基準に該当した方に、介護予防及び日常生活支援を目的とした適切なサービスを提供します。

障害支援区分の認定を受けた障がい者宅に、訪問介護員が訪問し、入浴・排泄・食事等の身体介護、その他生活全般にわたる援助、同行援護、移動支援のサービスを提供します。

介護保険や障害者総合支援ではカバーしきれないちょっとお手伝いや困りごとなどを訪問介護員の資格を持ったスタッフが、安心して日常生活を送れるようお助けします。

ふれあいお助けさん事業

家事援助

掃除・洗濯・調理・買い物など

身体介護

入浴・排泄・食事・洗面・更衣など

生活支援

花等の水やり、簡単な草取り・薬の受け取り・話し相手など

付き添い

通院・冠婚葬祭・墓参り・各種行事への参加など

介護保険または障害者総合支援に該当している方で、保険以外のサービスを必要としている方

60歳以上の方のみで構成される世帯の方

妊婦、または就学前の乳幼児を養育する家族の方

緊急でやむを得ない事情がある方

利用時間利用者負担額
1時間以内2,000円
1時間を超えて30分増すごとに1,000円加算

※ ただし、サービスの提供に必要な費用(光熱水費、物品の購入費、公共交通機関等の利用による交通費、訪問介護員が訪問する際に要する駐車料金等)は、利用者の負担とする。

 苦情・相談受付窓口については詳しくはこちら